



建物でも、家財でも、
しっかり評価してご加入していますか?
保険金額が、評価額を超えての契約では、評価額を超えた部分では、保険金の支払いの対象とならない場合もあります。また、保険金額が評価額に満たない場合には、損害額の全額が支払われない場合があります。
契約金額の見直しをすることで、同じ補償で無駄を省いた保険になるのです。ミカミコーポレーションでは、お客様の為に保険を選びます。



建物の評価方法には、次の2種類があります。
1. 取得年次法(建物を新築した時期及び当時の新築価格が分かっている場合)
2. 概観法(新築当時の、新築費がわからない場合)
家財の評価方法
1. 世帯主の年齢、家族構成によって決まってきます。
万が一の時、満足な保険金の支払いを受ける為にも、しっかりと評価して、保険金額を決めることをおすすめします。





そんな時に…
ミカミコーポレーションに是非ご相談ください!!


保険金額600万円でご契約した場合の損害保険金の支払い例…事故発生時諸費用保険金は除いて算出しています。


※保険金額は100万円〜3,000万円の範囲で100万円単位でお決めください。
※不測かつ突発的な事故の場合は、支払い限度額50万円、自己負担額3,000円が適用されます。
※全損となった場合でも特別費用保険金はお支払いできません。

みなさん、何気なく加入する火災保険。ミカミコーポレーションでは、お客様のご家族構成を把握した上で、無駄のなプランをご提案いたします!
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